1949-09-20 第5回国会 衆議院 法務委員会 第36号 その横領事件が的はずれをいたしまして犯罪を構成しないという場合に、今度は別な詐欺でその人間を勾留しようという場合、十日が切れまして検察券庁の玄関にまで被疑者を出し、玄関でまた勾引状を突きつけてひつぱる。これでは新刑事訴訟法というものはまるつきり精神が無視されている。こうしたことがまま見受けられるのであります。 田嶋好文